事業用建物における原状回復義務について
2008 / 01 / 28 ( Mon ) 今回は宅建協会による会員向け月刊情報誌「リアルパートナー」から、不動産取引の紛争事例、「事業用建物賃貸借における賃借人の原状回復義務の考え方」を紹介します。
弊社で主に扱っている倉庫、工場、事務所の賃貸借は、事業用建物賃貸借といいます。これに対し、アパート、マンションなどは居住用建物賃貸借です。 その居住用建物賃貸借に関しては、原状回復の際にトラブルが多く、不動産の経験、知識ともに少ない一般消費者(賃借人)側が泣き寝入りすることも多かったということで、国土交通省により「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものが定められました。 そこでは、「原状回復を『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるもの」としています。 しかし、それは「居住用」建物賃貸借についてのことです。 それでは、「事業用」はどのように考えたらいいのでしょうか? ←人気ブログランキングに参加しています!ぜひぜひクリックをお願いします!リアルパートナーから引用させていただきます。 (1)新築オフィスビルの賃貸借契約において、「賃貸人は・・・・本件契約締結時の現状に回復しなければならない」と定めた原状回復条項が争われた事案において裁判所の示した考え方は次の通りです。 事例:(略)「賃貸住宅標準契約書」は、賃借人は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き原状回復しなければならない旨規定しているが、右は、市場性原理と経済合理性の支配するオフィスビルの賃貸借に妥当するとは考えられない。Xらは、本件建物を新築の状態で借り受けたのであるから、本件原状回復条項に基づき、通常の使用による損耗、汚損をも除去し、賃借当時の状態に原状回復して返還する義務があると言うべきである。 (3)通常損耗まで賃借人の負担とする特約条項であるか否かが争われた事案において裁判所の示した考え方は次の通りです。 事例:(略)通常損耗についてまで、賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものと解することはできない。 そして最後は次のように締めくくっております。 通常損耗等も賃借人負担とするときは、賃借人との間で、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である 後でトラブルにならないように契約前にしっかりと詳細を詰めておくことが重要ですね! |
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おっ!こういうの、すごく参考になります。 クライアント様に教えても役立ちそうですし。 続きに期待ですO(≧▽≦)O
by: kimutax@税金まにあ * 2008/01/28 22:36 * URL [ 編集] | page top↑
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@税金まにあさん、コメントありがとうございます(T_T) ぼちぼちやっていきます! |
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